
企業実務38年 × 行政書士
制度要件と現場実務の両面から
許可維持とコンプライアンス体制の確立を支援します。
育成就労制度下の
監理支援機関向け外部監査人受託サービス。
こんなときは是非一度メールでお気軽にご相談ください
●外部監査人の独立性要件を満たした人選ができるか模索中
●外部監査義務化への具体的な対応方法や許可要件を、あらためて正確に整理しておきたい
●育成就労法への改正を機に、内部体制の整備に注力したい
●外部監査人制度の報酬相場が分からず、委託先に支払う価格と中身の適正性がつかめない
●依頼するかどうかは別として、とにかく一度、話をしてみたい
育成就労制度における監理支援機関の4大責任とは

☞ 外部監査人の設置義務
☞ 制度基準に基づく定期的な外部監査
☞ 実効性のある是正指導と報告の義務
☞ 独立性・中立性の確保
【業務の遂行にあたり(独立性と分業化の徹底について)】
おおしば行政書士事務所は、外部監査人としての厳格な独立性を維持するため、業務を次の通り区分して承ってまいります。
1.外部監査・点検の領域(独立性を厳守します)
当事務所が外部監査人として関与する監理支援機関様、およびその実施者(受入企業)様に関する計画認定申請や各種申請代行・改善実務等は、利益相反を防ぐため一律で受任を差し控え点検・評価(監査)に専門特化します。もし課題が見つかった場合は、クライアント機関・受入企業様の現場を最も熟知されている既存の顧問行政書士・顧問社労士等の先生方による的確な支援を仰いでいただけるよう、速やかに詳細なデータをお客様にお渡しし、顧問先生方の領域をわきまえた「分業」に努めてまいります。
2.一般受任・国際業務その他の領域(監査先様以外のお客様について)
上記の利益相反(利害関係)に該当しない物流関係・旅行関係の法人・個人様におかれましては、在留資格関係申請の作成・提出代行、その他許認可手続きや契約書審査、トラブル予防法務等、通常通り承りますので是非一度ご相談ください。お見積りさせていただきます。
当事務所の外部監査人が提供する5つの価値
制度要件 と 実務 の双方から外部監査を実施し、適正性を検証いたします
1.帳票確認に留まらない現場検証
2.実態と書類の整合性確認
3.指摘事項の構造分析
4.適合化に向けた改善のご提言
5.監理支援機関の許可維持に向けた客観的評価
記事 外部監査人の選び方|成否を分ける監理支援機関が知っておきたいポイント
実務経験に裏打ちされた監査の視点
企業で培った法令遵守・内部管理の実務経験を生かし、制度に適合した運営が現場で実践されているかを確認します。
様々な法規制と現場の事情が行きかう前線(物流業・旅行業)で得た知見を活かし、制度の深層まで踏み込んだ適合性の確認を行います。
【当事務所の適格性】 行政書士であり監理責任者等指定講習を修了しています。最新の法令・審査基準に基づいた監査を行います。
外部監査の流れ(例)

当事務所がご提供するサービスの特長
1.制度構造理解に基づく監査設計
制度趣旨・想定リスク・行政視点を踏まえ、形式確認に終わらない実効性のある監査設計を行います。
2.実効性重視の検証姿勢
書類整備の有無ではなく、実際の運用実態と内部統制の機能状況を厳正に確認します。
3.改善に向けた提言とフォローアップ
指摘にとどまらず、適合化計画の具体化と再発防止体制の整備に向けた提言およびフォローアップが可能です。
まとめ
外部監査は、御機関が外国人技能実習機構(OTIT)や労働基準監督署等の調査を受けた際に、法令に基づく監理体制を整備し、自律的な是正機能を備えていることを客観資料として示す重要な基盤となります。とりわけ、本人意向による転籍(第43条)が認められる新制度下では、受入企業に対する監理の実効性や労務管理の透明性について、より具体的な説明責任が求められます。
当事務所は独立した外部監査人として、制度上求められる体制整備状況および運用実態を厳正に確認・評価し、必要な是正勧告を行うことで、制度適合性を明確化する実務的支援を提供してまいります。
技能実習制度と育成就労制度の主な比較
| 比較項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度(2027年4月施行) |
| 制度目的 | 国際貢献(技能移転を通じた人材育成) | 国内人材の育成・確保 |
| 根拠法体系 | 技能実習法に基づく独立制度 | 育成就労法を中核とし、入管法改正により在留資格「育成就労」を創設 |
| 在留の位置付け | 実習名目(労働と実習の二面性) | 就労を前提とする制度設計 |
| 在留期間 | 最長5年(段階制) | 原則3年を基本枠 |
| 転籍 | 原則不可(例外的容認) | 本人意向転籍を制度化(一定条件下) |
| 求められる日本語能力(注) | 入国時要件は限定的(職種により差異) | 入国時に概ねJLPT N5~N4相当を想定、在留中にN3相当水準への向上を目標とする制度設計 |
| 監理主体 | 監理団体 | 監理支援機関 |
| 行政監督 | 外国人技能実習機構(OTIT)中心 | 出入国在留管理庁により監査・登録される |
| 定期監査義務 | 受入企業への定期監査義務あり | 定期(3ヶ月に1回目途)確認義務を前提に実効性強化 |
| 指導・助言義務 | 実習実施者への指導・改善助言義務 | 就労環境・労務管理に対する継続的確認・助言義務 |
| 相談体制 | 実習生からの相談対応義務 | 就労者からの相談体制整備義務(実効性重視) |
| 不適正事案対応 | 不正行為発見時の報告義務 | 不適正就労・重大事案の迅速報告義務 |
| 外部監査 | 外部監査人または外部役員の設置義務 | 独立した外部監査体制の整備を義務化・実質化 |
| 説明責任 | 実習計画遵守の説明 | 労務管理・転籍運用を含む広範な説明責任 |
| 制度上の重心 | 技能移転の適正確保 | 労働市場への円滑な参加と適正就労管理 |
(注):日本語能力の評価には、日本独自の「日本語能力試験(JLPT)」と、国際的な指標である「CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)」の2つの基準がある。JLPTはN1からN5までの5段階で構成され、N1が最も高いレベル。CEFRはA1からC2までの6段階で、A1が初級、C2が最上級に相当する。JLPTのN1はCEFRのC1〜C2に該当し、高度な日本語運用能力を示す。一方、N5はCEFRのA1にあたり、あいさつや身近な語彙など基礎的な日本語を理解できる初級レベルとされる。

