
許可申請・運用の要所となる『中立・公正な外部監査体制』をお届けします
既存の顧問士業による書類作成・実務支援と役割を分け、
当事務所は独立した外部監査人として、許可基準への適合状況と運営実態を客観的に確認します。
企業実務38年 × 行政書士 × 監理責任者等講習修了
まずは初回無料相談をご利用ください。メールによるお問い合わせも歓迎します。
※ご契約を前提としないご相談も歓迎します。
安心の4項目
①初回相談無料
◆無料の初回相談時にお打ち合わせさせていただく事項◆
・初期問診
・受任に向けて確認することとなる資料・体制について
・費用に影響が及ぶ監査対象人数・拠点数ほかについて
・当事務所がお手伝いできないケースのご案内 等
➁既存の顧問士業先生方との交代はご不要です
③オンライン相談可です(メールのみでのご相談もOKです)
④受任前チェックリストを埋めてご返信いただき、コンフリクト(利益相反)確認を実施します
監理団体の経営者・事務責任者の皆様へ
9月30日までに監理支援機関の許可申請をなさいますか。
いま確認しておきたいことがあります。
□ 定款の変更決議・必要な手続は完了していますか?
□ 申請書類・規程・組織体制の準備はどこまで進んでいますか?
□ 9月30日までに申請する必要がありますか?
□ 申請を支援する専門家と、外部監査人の役割をどう分けますか?
□ 許可取得後の監理支援体制まで見通せていますか?
↓ 期限を控えた今、経営陣が確認しておきたいポイントをまとめました ↓
こんなお悩みではありませんか?

① 現在の顧問行政書士・顧問社労士の先生方には書類作成や実務支援を依頼したまま、外部監査人は別に選任したい。
➁ 自社・自機関と、外部監査人候補者との関係が、独立性に影響しないかを確認したい 。
③ 外部監査人の就任承諾書を依頼する前に、必要資料・受任条件・手順を整理したい。
なぜ「分ける」のか?
「書類作成・運営支援」と「外部監査」・・・役割を分けることでクリーンな独立性を維持
| 業務の中心 | 既存の顧問行政書士・社労士等 | おおしば行政書士事務所 |
| 対象機関との関わり方 | 許可・届出・在留関係の書類作成等日常の実務支援 | 外部監査人としての独立性確認・監査・報告・是正の方向性のご提示 |
| 主な視点・役割 | 監理団体・外国人受入企業の現場に精通した継続支援 | 監査対象から距離を置いた客観的な評価 |
今の先生方を代えていただく必要はありません。
当事務所は、書類作成・実務支援と外部監査の役割を整理し、監査人としての独立性を大切にします。
記事 外部監査人の選び方|成否を分ける監理支援機関が知っておきたいポイント
おおしば行政書士事務所の外部監査人が担う役割
①まず独立性の確認(利益相反チェック)をします
外部監査人として中立な立場で監査を行えるよう、監理支援機関様との資本関係・人的関係(役員兼任、直近の業務委託歴等)の有無を、就任承諾書をお送りする前にあらかじめ確認いたします。
➁定期的に現場・帳票類の確認をします
監理支援機関および監理下の育成就労実施者の体制・帳票・運用実態を、独立した立場から確認します。
③監査報告と是正・整備に関するご提言をします
確認結果を報告し、必要に応じて適正な運営に向けた体制整備・書類整備の観点からの助言をお伝えします。
☞様々な法規制と現場の事情が行きかう前線(物流業・旅行業)で得た知見を活かし、制度の深層まで踏み込んだ適合性の確認を行います。
①(監査先様の)許可・計画・在留関係の書類作成代行
外部監査人として受任する監理支援機関および監理下の育成就労実施者様については、許可申請、育成就労計画、在留関係等の書類作成・申請代行は受任いたしません。
➁監査後の改善実務の代行
監査で課題が見つかった場合も、当事務所が改善書類の作成や実務代行を担うのではなく、監査人として必要な確認と是正の方向性をお伝えします。
③継続的な経営顧問・日常実務支援
監査対象団体等の経営判断や日常の実務運営に継続的に関与する顧問業務は受任せず、既存の士業先生方のご対応を仰ぎます。
外部監査の流れ(例)

料金体系
外部監査人受任:年額43万円(税別)から。
【監理対象となる外国人労働者のご人数・受入企業数・拠点数・訪問範囲等により個別お見積りします。交通費・宿泊費は実費です。】
まとめ
外部監査は、御機関が外国人技能実習機構(OTIT)や労働基準監督署等の調査を受けた際に、法令に基づく監理体制を整備し、自律的な是正機能を備えていることを客観資料として示す重要な基盤となります。とりわけ、本人意向による転籍(第43条)が認められる新制度下では、受入企業に対する監理の実効性や労務管理の透明性について、より具体的な説明責任が求められます。
当事務所は独立した外部監査人として、制度上求められる体制整備状況および運用実態を厳正に確認・評価し、必要な是正勧告を行うことで、制度適合性を明確化する実務的支援を提供してまいります。
技能実習制度と育成就労制度の主な比較
| 比較項目 | 技能実習制度 | 育成就労制度(2027年4月施行) |
| 制度目的 | 国際貢献(技能移転を通じた人材育成) | 国内人材の育成・確保 |
| 根拠法体系 | 技能実習法に基づく独立制度 | 育成就労法を中核とし、入管法改正により在留資格「育成就労」を創設 |
| 在留の位置付け | 実習名目(労働と実習の二面性) | 就労を前提とする制度設計 |
| 在留期間 | 最長5年(段階制) | 原則3年を基本枠 |
| 転籍 | 原則不可(例外的容認) | 本人意向転籍を制度化(一定条件下) |
| 求められる日本語能力(注) | 入国時要件は限定的(職種により差異) | 入国時に概ねJLPT N5~N4相当を想定、在留中にN3相当水準への向上を目標とする制度設計 |
| 監理主体 | 監理団体 | 監理支援機関 |
| 行政監督 | 外国人技能実習機構(OTIT)中心 | 出入国在留管理庁により監査・登録される |
| 定期監査義務 | 受入企業への定期監査義務あり | 定期(3ヶ月に1回目途)確認義務を前提に実効性強化 |
| 指導・助言義務 | 実習実施者への指導・改善助言義務 | 就労環境・労務管理に対する継続的確認・助言義務 |
| 相談体制 | 実習生からの相談対応義務 | 就労者からの相談体制整備義務(実効性重視) |
| 不適正事案対応 | 不正行為発見時の報告義務 | 不適正就労・重大事案の迅速報告義務 |
| 外部監査 | 外部監査人または外部役員の設置義務 | 独立した外部監査体制の整備を義務化・実質化 |
| 説明責任 | 実習計画遵守の説明 | 労務管理・転籍運用を含む広範な説明責任 |
| 制度上の重心 | 技能移転の適正確保 | 労働市場への円滑な参加と適正就労管理 |
(注):日本語能力の評価には、日本独自の「日本語能力試験(JLPT)」と、国際的な指標である「CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)」の2つの基準がある。JLPTはN1からN5までの5段階で構成され、N1が最も高いレベル。CEFRはA1からC2までの6段階で、A1が初級、C2が最上級に相当する。JLPTのN1はCEFRのC1〜C2に該当し、高度な日本語運用能力を示す。一方、N5はCEFRのA1にあたり、あいさつや身近な語彙など基礎的な日本語を理解できる初級レベルとされる。


