外部監査人受任サービス|制度適合性と現場実務の視点で、監理運営の適正性を客観的に証明します。


育成就労制度下の監理支援機関向け外部監査人受託サービス

記事 監理支援機関とは何か|役割と制度上の位置付け

記事 外部監査人の選び方|成否を分ける監理支援機関が知っておきたいポイント

様々な法規制現場の事情が交錯する前線(物流業・旅行業)で得た知見を活かし、制度の深層まで踏み込んだ適合性の確認を行います。

【独立性・中立性に関する方針】
育成就労法上の外部監査人としての独立性・中立性を確保する観点から、当事務所が外部監査人として受任する監理支援機関、および当該機関が監理支援を行う育成就労実施者(受入企業)に関する育成就労計画認定申請・在留資格関係申請ほか関連する書類作成業務については、受任を差し控える方針としておりますことをご了承ください。自己監査等による利益相反を排除し、厳正な監査体制を維持してまいります。

技能実習制度と育成就労制度の主な比較

比較項目技能実習制度育成就労制度(2027年4月施行)
制度目的国際貢献(技能移転を通じた人材育成)国内人材の育成・確保
根拠法体系技能実習法に基づく独立制度育成就労法を中核とし、入管法改正により在留資格「育成就労」を創設
在留の位置付け実習名目(労働と実習の二面性)就労を前提とする制度設計
在留期間最長5年(段階制)原則3年を基本枠
転籍原則不可(例外的容認)本人意向転籍を制度化(一定条件下)
求められる日本語能力(注)入国時要件は限定的(職種により差異)入国時に概ねJLPT N5~N4相当を想定、在留中にN3相当水準への向上を目標とする制度設計
監理主体監理団体監理支援機関
行政監督外国人技能実習機構(OTIT)中心出入国在留管理庁により監査・登録される
定期監査義務受入企業への定期監査義務あり定期(3ヶ月に1回目途)確認義務を前提に実効性強化
指導・助言義務実習実施者への指導・改善助言義務就労環境・労務管理に対する継続的確認・助言義務
相談体制実習生からの相談対応義務就労者からの相談体制整備義務(実効性重視)
不適正事案対応不正行為発見時の報告義務不適正就労・重大事案の迅速報告義務
外部監査外部監査人または外部役員の設置義務独立した外部監査体制の整備を義務化・実質化
説明責任実習計画遵守の説明労務管理・転籍運用を含む広範な説明責任
制度上の重心技能移転の適正確保労働市場への円滑な参加と適正就労管理

(注):日本語能力の評価には、日本独自の「日本語能力試験(JLPT)」と、国際的な指標である「CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)」の2つの基準がある。JLPTはN1からN5までの5段階で構成され、N1が最も高いレベル。CEFRはA1からC2までの6段階で、A1が初級、C2が最上級に相当する。JLPTのN1はCEFRのC1〜C2に該当し、高度な日本語運用能力を示す。一方、N5はCEFRのA1にあたり、あいさつや身近な語彙など基礎的な日本語を理解できる初級レベルとされる。

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